解雇・退職勧奨とは

目次

1 はじめに

 Aさんは、会社から『今月で辞めてもらえないか。』と言われました。さて、Aさんは会社から解雇されてしまったのでしょうか?

⇒ 答えはNOです!(正確に言うと、まだ分かりません。)

 Aさんは、会社から『今月で辞めてもらう。』と一方的に告げられているのではなく、あくまで『辞めてもらえないか。』とお願いされているだけなので、解雇ではなく退職勧奨を受けているというべきです。
 では、解雇と退職勧奨はどのように違うのでしょうか。

2 雇用契約終了の3パターン

 雇用契約の終了原因は、使用者と労働者のどちかが雇用契約終了の意思表示をするかによって、主に3つに分けることができます。

⑴ 解雇
 使用者から労働者に対する一方的な雇用契約終了の意思表示を、解雇といいます。労働者の意思は関係なく、使用者の意思表示だけで雇用契約が終了します。

⑵ 辞職
 逆に、労働者から使用者に対する一方的な雇用契約終了の意思表示を、辞職といいます。使用者の意思は関係なく、労働者の意思表示だけで雇用契約が終了します。労働者が使用者に対して退職届や辞表を提出するイメージです。

⑶ 合意退職
 使用者と労働者の双方が合意して雇用契約を終了させることを、合意退職といいます。労働者が使用者に対して退職願を提出して使用者がこれを承諾したり、使用者が労働者に対して退職を勧告して労働者がこれに承諾すると合意退職が成立します。

<雇用契約終了の3パターン
 雇用契約終了の3パターンをまとめると以下の図のようになります。誰が意思表示をするのか、矢印の向きがポイントです。

3 解雇とは

 解雇は、使用者から労働者に対する一方的な雇用契約終了の意思表示です。労働者の意思は関係ないというのがポイントです。
 『今月で辞めてもらう。』『明日から来なくていい。』など、労働者に有無を言わせない会社による一方的な通告は、解雇の意思表示とみるべきでしょう。

 解雇は、労働者の意思に関係なく、会社によって一方的に行われてしまうので、後述するように、労働契約法などの法律で厳しい制限がかかっていて、法律に違反する解雇は無効になります。

 一方、『今月で辞めてもらえないか。』など、労働者の承諾を求めるような会社の言動は、解雇ではなく、次に説明する退職勧奨とみるべきでしょう。

※注意点※
・もっとも、後で会社から「解雇なんてしてない。」と言われてしまわないために、解雇の意思表示は解雇通知書などの書面でするよう要求しましょう。

・会社の中には、「解雇だからこの書類にサインして。」と、退職届や退職合意書にサインさせようとするところもあります。しかし、そのような書類にサインしてしまうと、労働者が退職の意思表示をした(辞職や合意退職をした)ことにされてしまうので、絶対サインしないようにしましょう。

4 退職勧奨とは

 退職勧奨とは、使用者が労働者に対して、辞職や合意退職をするようお願いすることです。解雇できるような理由はないけど、労働者に辞めてもらいたいときに、会社が労働者に対して、労働者の意思で辞めるようお願いするのが退職勧奨です。
 あくまで「お願い」なので、労働者に退職勧奨に応じる義務はありません。労働者が「分かりました。」と承諾しない限り雇用契約終了の効果は生じません。

※注意点※
 逆に、労働者が退職勧奨に応じてしまうと、辞職や合意退職をしたことになってしまいます。会社が解雇したのではなく、あくまで労働者が自分の意思で退職したことになってしまうので、違法な解雇として争うことが難しくなってしまいます。
 もっとも、争う方法はあるので、諦めずに労働問題に詳しい弁護士に相談しましょう。

Follow me!