解雇の制限(解雇権濫用法理)

目次

1 はじめに

 解雇は、使用者から労働者に対する一方的な雇用契約終了の意思表示です。労働者の意思は関係なく、使用者の意思表示だけで雇用契約が終了します。

 解雇は、労働者の意思に関係なく、使用者によって一方的に行われてしまうので、労働契約法などの法律で厳しい制限がかかっていて、法律に違反する解雇は無効になります。

2 解雇権濫用法理(労働契約法16条)

 代表的なものとして、労働契約法16条は、以下のように定めています。

 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合には、その権利を濫用したものとして、無効とする。

労働契約法第16条

 難しい言葉で書かれていますが…

 つまり 正当な理由のない解雇は無効! ということです。

3 解雇は最終手段!

 何が正当な理由に当たるかはケースバイケースですが、基本的な考え方は、強制的に雇用契約を終了させてしまう解雇は、他の手段を尽くした後の最終手段であるべきということです。

 なので、注意・指導を繰り返しても問題点の改善が期待できないなど、他に手段がないという場合でなければ解雇に正当な理由があるとはいえないでしょう。
 例えば、「能力不足」。「ミスが多い。」といった解雇理由の場合、解雇に正当な理由があるといえるためには、単に成績が悪かったりミスが多いというだけでなく、教育しても向上していく見込みがない、注意・指導を繰り返しても同じミスを繰り返して改善しない、配置転換して他の仕事をしてもらうこともできない、といった事情が必要になるでしょう。

4 解雇理由の立証責任は使用者にある!

 解雇に正当な理由があることは、使用者が立証する必要があります。使用者が、解雇に正当な理由があることを証拠によって具体的に立証することができなければ、労働審判や訴訟で解雇は無効と判断されます。

 例えば、使用者は、「労働者にミスが多い。」などと抽象的に主張するだけでは足りず、労働者がいつ、どのようなミスをして、これに対して使用者がどのような指導をして、それでもミスが改善されなかったのかということを、証拠を提出して具体的に立証できなければ、解雇は無効と判断されます。

 使用者が解雇理由を沢山主張してきても、証拠で立証できるものがなければ、恐れることはありません。

5 解雇理由証明書の発行を求めよう!

 解雇通知書に、解雇理由が書いていない、あるいは解雇理由が書いてあっても「能力が不足している。」などと抽象的にしか書かれていないことがあります。
 これでは、解雇に正当な理由があるか検討することができないので、使用者に解雇理由を具体的に明らかにさせる必要があります。

 解雇理由を明らかにする書面を解雇理由証明書といいます。解雇理由証明書を発行することは、労働基準法22条に定められた使用者の義務です。

 解雇を通知されたら、まずは解雇理由証明書の発行を求めましょう

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