どういう場合に残業代が発生するの?

目次

1 法定の割増賃金

 労働基準法に定められた条件に該当する労働を行った場合には、その労働時間に応じた法定の割増賃金が発生します。

 労働基準法に定められた条件と割増率は以下のとおりです。

①原則1日8時間又は週40時間を超える労働(割増率25%)

 1日8時間又は週40時間を超える労働(法外残業)を行った場合、超えた部分の労働につき、25%の割増賃金(基本賃金と合わせると125%)が支払われます。

②大企業の場合、①のうち月60時間を超える労働(割増率50%)

 法定の大企業の場合、1日8時間又は週40時間を超える法外残業のうち、月60時間を超える法外残業につき、50%の割増賃金(基本賃金と合わせると150%)が支払われます。

 つまり、月80時間の法外残業を行った場合、60時間の部分については25%の割増賃金(基本賃金と合わせると125%)、20時間の部分については50%の割増賃金(基本賃金と合わせると150%)が支払われます。

 ※ 50%の割増賃金は、現在は法定の大企業にのみ適用されていますが、令和5年4月1日から中小企業にも適用されます。

③法定休日における休日労働(割増率35%)

 週1回の法定休日に休日労働した場合、35%の割増賃金(基本賃金と合わせると135%)が支払われます。

 休日割増が発生するのはあくまで週1回の法定休日のみです。

 例えば、土日休みの週休2日制で、日曜日が法定休日の場合、土曜日は法定休日ではないので、土曜日に労働しても休日割増は発生せず、通常の割増賃金(①)の対象となるのみです。

④午後10時から午前5時までの深夜労働(割増率25%)

 午後10時から午前5時までの間に深夜労働した場合、25%の割増賃金(基本賃金と合わせると125%)が支払われます。

 ※ ④は、①~③と重なって適用されます。例えば、法定休日に深夜労働した場合、休日割増(35%)と深夜割増(25%)が重なり、60%の割増賃金(基本賃金と合わせると160%)が支払われます。

2 法内残業に対する残業代

 1日8時間又は週40時間を超えていなくても、所定労働時間を超えて労働を行った場合、所定労働時間を超えた分の基本賃金(100%)が支払われます。

 例えば、所定労働時間1日7時間のところ、1日8時間労働した場合、法外残業はありませんが、1時間分の基本賃金(100%)が支払われます。

3 まとめ(どういう場合に残業代が発生するか)

 つまり、所定労働時間を超える労働をした場合には、その分の残業代(少なくとも法内残業に対する残業代)が発生します。

 そして、労基法に定められた条件に該当する場合には、加えて法定の割増賃金も発生することになります。

 <図にまとめると以下のとおりです>

Follow me!