就業規則

今日の労働裁判例
Case227 理事長が決裁した支給表が賃金規程の「別の定め」に当たり入試手当の支給根拠になるとした事案・学校法人上野学園事件・東京地判令3.8.5労判1271.76

(事案の概要)  本件は、被告法人が運営する大学の教員である原告ら労働者6名が、入試手当等の支払い等を求めた事案です。  法人の賃金規程には、入試手当について「支払額は別に定める」とのみ規定されていました。平成12年度の […]

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Case220 歩合給および家族手当を廃止して割増賃金として支払う運行時間外手当を創設する給与規程の改定が不利益変更に当たり無効とされた事案・栗田運輸事件・東京高判令3.7.7労判1270.54

(事案の概要)  被告会社は、給与規程を改定し、歩合給および家族手当を廃止し、歩合給に代えて割増賃金として運行時間外手当を創設しました。  これにより、原告労働者ら3名の通常の労働時間の賃金は、約28.6%~32.5%減 […]

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Case211 タイムカードがある月の残業代からタイムカードがない月の残業代を推定し、自己負担した健康診断費用の不当利得返還請求を認めた事案・社会福祉法人セヴァ福祉会事件・京都地判令4.5.11労判1268.22

(事案の概要)  保育士である原告労働者による残業代請求等の事案です。  残業代請求について争点が多岐に渡り、休憩時間の有無、変形労働時間性の有効性、固定残業代の有効性、管理監督者性、タイムカードがない月の労働時間等が問 […]

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Case208 元最高幹部の資格予備校講師及び元代表取締役に対する退職後の競業避止義務違反に基づく営業禁止仮処分が却下された事案・東京リーガルマインド事件・東京地決平7.10.16労判690.75

(事案の概要)  会社が元労働者兼役員2名に対して、競業避止義務違反に基づく営業禁止仮処分を申し立てた事案です。  労働者A(現伊藤塾の伊藤真弁護士)は、司法試験予備校(LEC)を営む本件会社において、中心的な専任講師を […]

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Case180 会社の減給規定が具体的基準を欠き特別な事情のない限りかかる規定により賃金を減額することはできないとされた事案・メイト事件・東京地判令3.9.7

(事案の概要)  被告会社の賃金規程には「賃金は、従業員の①年齢、経験、技能、②職務内容及びその職責の程度、③勤務成績、勤務態度等を総合勘案してその金額を決定する」「会社の業績低下または従業員の②の変更(軽減)、③が良好 […]

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Case178 賃金減額規定が、減額事由、減額方法、減額幅等の点において基準としての一定の明確性を有するものでなければ個別の賃金減額の根拠たり得ないとした事案・ ユニデンホールディングス事件・東京地判平28.7.20労判1156.82

(事案の概要)  被告会社は、賃金規程の以下の規定を根拠に原告労働者を部長職から課長職へ降格し、賃金を減額しましたが、原告は特に異議を述べていませんでした。 ・昇降給は、月例給について行う。昇降給は、部署の業績および個人 […]

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Case152 会社の誤った説明により雇用契約書に押印したことをもって基本給の一部を固定残業代とする不利益変更に対する自由な意思に基づく同意があったとはいえないとした事案・ビーダッシュ事件・東京地判平30.5.30労経速2360.21

(事案の概要)  原告労働者の基本給は月50万円で、基本給に残業代を含むとの合意はされていませんでした。もっとも、被告会社は、原告の基本給に残業代が含まれるという扱いをし、原告に対して残業代の支給をしていませんでした。 […]

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Case149 就業規則変更を了承した旨の書面に署名押印しただけでは出向手当を固定残業代とする不利益変更に対する自由な意思に基づく同意があるとはいえないとされた事案・グレースウィット事件・東京地判平29.8.25労判1210.77

(事案の概要)  本件は、原告労働者ら4名が、被告会社に対して未払賃金、出向手当、交通費、残業代等を請求した事案です。 1 残業代請求  原告Bの残業代請求に対して、被告会社は、出向手当が固定残業代であると主張しました。 […]

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Case144 降格・減給を基礎づける就業規則の変更は賃金に関する不利益変更であり高度の必要性に基づいた合理的な内容でなければならないとした事案・アーク証券事件・東京地決平8.12.11労判711.57【百選10版61】

(事案の概要)  賃金仮払いの仮処分の事案です。  本件会社の旧就業規則には「社員の給与については、別に定める給与システムによる。」とのみ定められ、具体的な給与の細目は毎年改定される給与システムによって定められていました […]

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Case133 労働者の同意に基づき新規則上の資格制度を適用するために行う新規則における格付けは労働者の同意の趣旨に著しく反するものであってはならないとした事案・イセキ開発工機(賃金減額)事件・東京地判平15.12.12労判869.35

(事案の概要)  原告労働者(女性)は、旧就業規則上の資格制度(二級、一級、主事補、主事、参事、参与、理事)において「主事」に格付けされ、月額給与は約35万円でした。なお、資格に対応する資格給の金額は規則に明記されていま […]

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