懲戒解雇

今日の労働裁判例
Case350 パチンコ店のホールスタッフが入社に当たり風俗店での勤務歴を申告しなかったことを理由とする懲戒解雇が無効とされた事案・岐阜地判平25.2.14ジュリスト1464.124

(事案の概要)  原告労働者(女性)は、被告会社と有期雇用契約を締結してパチンコ店のホールスタッフのアルバイトとして勤務していました。  原告は、過去に風俗店で勤務していたことを履歴書に書いていませんでした。会社は、後に […]

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Case321 就労時間中に従業員引き抜きの準備行為をしたことを理由とする懲戒処分がいずれも無効とされた事案・不動技研工業事件・長崎地判令4.11.16労判1290.32

(事案の概要)  社外の人間であるAは、被告会社の従業員を引き抜き、被告会社と競業する業務を行う新会社を設立することを計画していました。  原告ら労働者3名は、Aの計画に加担したとして、原告1(課長職)は懲戒解雇、原告2 […]

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Case315 銀行の元営業本部パーソナル・バンク長に対する懲戒解雇が無効とされた事案・スルガ銀行事件・東京地判令4.6.23労経速2503.3

(事案の概要)  原告労働者は、銀行である被告会社において執行役員や営業本部パーソナル・バンク長を歴任していましたが、会社から、以下の理由により懲戒解雇されました。 ①パーソナル・バンク長という強い立場から審査部門に強い […]

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Case305 長年に渡る多数の非違行為が認められるものの懲戒免職を選択したことは裁量権の範囲を逸脱するとして懲戒免職処分が取り消され慰謝料も認められた事案・糸島市・市消防本部消防長事件・福岡地判令4.7.29労判1279.5

(事案の概要)  懲戒免職処分を受けた原告労働者1の事件と、懲戒処分を受けた原告労働者2の事件が一緒に判断されていますが、原告労働者1の事件のみ紹介します。  原告は、被告市消防本部予防課係長として、部下に対して多数のい […]

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Case299 生命保険募集人としての権限・地位を濫用して顧客に契約をさせた事実は認められないとして懲戒解雇が無効とされた事案・日本郵便事件・札幌地判令4.12.8労経速2511.3

(事案の概要)  原告労働者は、保険販売員として、被告会社がかんぽ生命から委託を受けていた保険募集業務を行っていました。  原告は、保険契約者の意向に沿わない保険商品を提案し、乗換契約に伴う不利益を契約者に告知せず、自ら […]

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Case295 労働者が在職中に会社の業務妨害の予備行為を行ったことが懲戒解雇事由に該当するものの退職金の返還は認められないとした事案・ジブラルタ生命保険事件・東京地判令4.6.10労経速2504.27

(事案の概要)  原告会社が被告労働者2名に対して退職金の返還を求めた事案です。  被告労働者らは、原告会社を退職し、退職金の支給を受けました。  その後、被告労働者らが、原告会社在職中に、退職後に顧客を訪問し、原告会社 […]

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Case268 30年以上問題なく勤務してきたが酒気帯び運転で逮捕され懲戒免職処分となった高校教諭の退職金を全額不支給とすることも有効とした最高裁判例・宮城県・県教委(県立高校教諭)事件・最判令5.6.27労判1297.78

(事案の概要)  被告宮城県の公立高校で教員をしていた原告労働者(勤続30年)は、勤務先の歓迎会で飲酒した帰りに自動車を運転し物損事故を起こし、酒気帯び運転で逮捕されました。  県教育委員会は、原告を懲戒免職処分とし、退 […]

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Case228 私生活上の住居侵入罪を理由とする懲戒解雇を無効とした最高裁判例・横浜ゴム事件・最判昭45.7.28民集24.7.1220【百選10版59】

(事案の概要)  原告労働者は、他人の住居に侵入し、家人に見つかり逃走しましたが逮捕され、住居侵入罪により罰金2500円に処されました。この噂は、被告会社の工場周辺の住民や従業員に広まりました。  会社は、就業規則上の懲 […]

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Case214 約1年半の間に100回にわたり旅費を不正請求したことを理由とする懲戒解雇が、同等の行為をした従業員が停職処分であったことなどから無効とされた事案・ 日本郵便(北海道支社・本訴)事件・札幌高判令3.11.17労判1267.74

(事案の概要)  被告会社で広域インストラクターとして勤務していた原告労働者は、約1年半の間に、100回にわたり①社用車で出張先に赴きながら公共交通機関を利用したものと虚偽の旅費請求書等を提出して約195万円(うち不正受 […]

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Case194 民法627条の2週間の退職予告期間を就業規則により延長することはできず退職に会社の許可を必要とすることもできないとした事案・高野メリヤス事件・東京地判昭51.10.29労判264.35

(事案の概要)  被告会社の就業規則には「退職を希望する場合は遅くとも1か月前、役付者は6か月前以前に退職願を提出し、会社の許可を得なければならない」と定められていました。  役付者(係長)である原告労働者は、3か月前に […]

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