休業手当

今日の労働裁判例
Case366 労基法26条の「使用者の責めに帰すべき事由」は民法536条2項より広く、使用者側に起因する経営・管理上の障害も含むとした最高裁判例・ノースウエスト航空事件・最判昭62.7.17労判499.6【百選10版99】

(事案の概要)  航空会社である被告会社は、羽田等における労働組合のストライキにより、スト対象外の大阪・沖縄営業所においても操業が不可能になったとして、これらの営業所の従業員であった原告らに対して休業を命じ、その間の賃金 […]

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今日の労働裁判例
Case218 唯一の資金源である親会社からの資金供給が停止されたことを理由とする事業停止および休業命令に合理性がないとして賃金全額の支払いを命じた事案・バイボックス・ジャパン事件・東京地判令3.12.23労判1270.48

(事案の概要)  被告会社は、親会社から資金の供給を停止されたことを理由に事業を停止し、全従業員に対して休業を命じました。  本件は、原告労働者が、休業命令に労基法26条の使用者の帰責事由および民法536条2項の帰責事由 […]

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今日の労働裁判例
Case166 コロナ禍でのホテル従業員に対する休業命令について事業を停止していたわけではなく休業手当の支払いを要するとした事案・ホテルステーショングループ事件・東京地判令3.11.29労判1263.5

(事案の概要)  原告労働者は、被告会社が経営するラブホテルにおいて、客室清掃等を担当するルーム係として勤務していました。  原告は、ほぼ毎日所定労働時間の約1時間前に出勤し、タイムカードを打刻してからタオルを畳んで束ね […]

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