公序良俗

今日の労働裁判例
Case327 労働者が中退共から受け取る退職金のうち社内規程に基づく退職金額を超える差額を会社に返還する旨の労働協約及び合意の効力が民法90条により無効とされた事案・タイムス物流事件・大阪地判令4.12.22

(事案の概要)  原告会社が被告労働者を訴えた事件です。  会社には、会社が中退共に退職金を積み立てるかわりに、従業員が中退共から受け取る退職金のうち、社内規程に基づく退職金の額を超える差額は従業員が会社に返還する旨の労 […]

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