固定残業代

今日の労働裁判例
Case475 バス乗務員が始発まで折り返し場所で待機している時間が労働時間に当たるとされた事案・させぼバス事件・福岡高判令5.3.9労判1300.5

(事案の概要)  路線バスの乗務員である原告労働者ら16名が、被告会社に対して残業代請求等をした事案です。主に以下の点が争点となりました。 ・中休勤務をした場合に労働時間の長短にかかわらず、1回の勤務につき一律240円支 […]

続きを読む
今日の労働裁判例
Case442 院内連絡用PHSを常に携帯し休憩時間がなかったとして研修医の残業代請求及び労災損害賠償請求が認められた事案・医療法人社団誠馨会事件・千葉地判令5.2.22労判1295.24

(事案の概要)  原告労働者は、被告法人が開設する病院で後期研修医として勤務し、多い時期には月100時間以上の時間外労働をし(判決の認定ベース)、適応障害を発症し休職しました。  原告の雇用契約では、臨時日・当直及び時間 […]

続きを読む
今日の労働裁判例
Case435 主任ケアマネージャーを管理監督者と扱い残業代を支払わなかったことについて代表取締役の重過失を認定して損害賠償責任を認めた事案・そらふね元代表取締役事件・名古屋高金沢支判令5.2.22労判1294.39

(事案の概要)  原告労働者は主任ケアマネージャーとして本件会社に勤務していましたが、本件会社が居宅介護支援事業を廃止することとし原告も退職しました。その後、本件会社は解散しました。  原告は、本件会社で管理監督者扱いさ […]

続きを読む
今日の労働裁判例
Case428 2つの会社が実質的に同一であるとして法人格否認の法理を適用するとともに未払賃金について会社法429条の取締役の責任を認めた事案・エヌアイケイほか事件・大阪高判令5.1.19労判1289.10

(被告ら略称) Y1社 ㈱エヌアイケイ(平成30年3月設立) Y2社 コミュニケーションズネットワーク㈱(令和元年6月設立) Y3 乙山(Y1代表取締役、Y2取締役) Y4 丁原(Y1取締役、Y2取締役) Y5 丙川(Y […]

続きを読む
今日の労働裁判例
Case386 派遣旅行添乗員につき派遣先旅行会社の指揮監督が及んでいるとして事業場外みなし制の適用が否定された事案・阪急トラベルサポート(派遣添乗員・第3)事件・東京高判平24.3.7労判1048.26

(事案の概要)  原告労働者らは、被告会社に登録型派遣社員として雇用され、旅行会社A社に派遣されて国内外旅行ツアーの添乗員として業務に従事していました。  原告らの添乗業務は、最終日程表、指示書、行程表に沿って行われ、ツ […]

続きを読む
今日の労働裁判例
Case379 料理長の手待ち時間が労働時間に当たるとされ36協定がないことや実態と乖離していることから職務手当が対価性を欠き固定残業代に当たらないとされた事案・サン・サービス事件・名古屋高判令2.2.27労判1224.42

(事案の概要)  原告労働者は、被告会社の経営するホテルの飲食店で料理長として働いていました。会社作成の労働条件提案書には勤務時間として「6時30分~22時」「休憩時間は現場内で調整してください」と記載されていましたが、 […]

続きを読む
今日の労働裁判例
Case377 対価性の判断基準を示して業務手当が固定残業代に該当するとした最高裁判例・日本ケミカル事件・最判平30.7.19労判1186.5

(事案の概要)  被告会社が経営する薬局で薬剤師として勤務していた原告労働者が残業代請求した事案です。  本件雇用契約書には、賃金について「月額56万2500円(残業手当含む)」「給与明細書表示(月額給与46万1500円 […]

続きを読む
今日の労働裁判例
Case374 寮の管理人及び寮母について終業時間後及び休日の待機時間が労働時間に当たるとされた事案・共立メンテナンス事件・大阪地判平8.10.2労判706.45

(事案の概要)  原告労働者らは夫婦で、原告Aは管理人、原告Bは寮母として被告会社の寮で働いていました。  原告Aの終業時間は午後10時とされていましたが、午後11時まで電話交換業務、午後10時から午後11時まで館内巡視 […]

続きを読む
今日の労働裁判例
Case373 月80時間分相当の固定残業代の定めが公序良俗に違反し無効とされた事案・イクヌーザ事件・東京高判平30.10.4労判1190.5

(事案の概要)  固定残業代の有効性が争点となった残業代請求事件です。  原告労働者と被告会社の雇用契約では、基本給のうち一定額を月80時間分の固定残業代として支給するものとされていました。 (判決の要旨)  判決は、い […]

続きを読む
今日の労働裁判例
Case370 通常の労働時間の賃金部分と割増賃金部分を判別できないことから年俸に割増賃金が含まれているとはいえないとした最高裁判例・医療法人社団康心会事件・最判平29.7.7労判1168.49

(事案の概要)  被告法人と本件雇用契約を締結し、医師として勤務していた原告労働者が残業代請求した事案です。  本件雇用契約では、賃金は年俸制(総額1700万円)で、内訳は①本給(月86万円)、②諸手当(役付手当3万円、 […]

続きを読む