知的財産

今日の労働裁判例
Case131 職務発明に対する「相当な対価」の額をあらかじめ確定的に定めることはできないとした最高裁判例・オリンパス光学工業事件・最判平15.4.22労判846.5【百選10版30】

(事案の概要) 原告労働者は、被告会社の研究開発部に所属しビデオディスク装置の研究開発に従事し、「ピックアップ装置」という特許法35条1項の職務発明に当たる本件発明をしました。 会社では、社内規則において、従業員の特許を […]

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労働者と特許(職務発明)

1 職務発明って何?  労働者が職務遂行上した発明を「職務発明」といいます。職務発明については、特許法35条に定められています。 職務発明の定義(特許法35条1項) ①労働者が会社の仕事をする中で発明に至り、それが②会社 […]

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