目次

相談の流れ

STEP1 相談申込み

 お問合せフォーム(>こちら)か旬報法律事務所へのお電話にてお申込みください。折り返し日程調整のご連絡をさせていただきます。

※お問合せフォームからのお申込みにはお時間いただくことがあります。お急ぎの場合はお電話にてお申込みください。

※旬報法律事務所には多数の弁護士が在籍しております。お電話の際は必ず「弁護士鈴木悠太のページを見た。」とお伝えください。

※内容によって受付できない場合があります。

STEP2 法律相談

 日程調整のうえ、有料の法律相談を行います。旬報法律事務所での面談相談のほか、ZOOMを使ったオンライン相談も承っております。
 法律相談は原則30分5500円(税込)で、1回1時間までです(残業代請求のみのご相談は初回30分限り0円です。)。
 弁護士が、ご相談者様から直接事情を伺い、経験に基づいた法的アドバイスを行います。受任可能な案件である場合、採り得る手段やそれぞれの見通し、弁護士費用についてもご説明いたしますので、そのうえでご依頼いただくかご検討ください。
 もちろん、その場でご依頼いただくか決める必要はありません。持ち帰ってゆっくり検討いただき、後日ご依頼いただいても構いません。必要に応じて再相談(有料)も承ります。

STEP3 委任契約

 案件をご依頼いただける場合は、ご相談者様と弁護士との間で委任契約を締結し、着手金をお支払いいただきます。委任事務の範囲や弁護士費用について協議のうえ、その内容を弁護士が委任契約書の書面にいたします。委任契約書の内容にご納得いただき、署名又は押印いただいた場合のみ委任契約締結となります。

STEP4 事件処理

 委任の趣旨とご依頼者様の意向に従い、誠実に事件処理を行います。相手方との交渉、裁判所類の作成、裁判期日への出頭等の手続きは全て弁護士がご依頼者様の代理人として行います。手続きの経過は適宜ご依頼者様に報告し、必要に応じて打合せを行い、ご依頼者様の意向を確認しながら手続きを進めます。

STEP5 解決・精算

 事件が和解や判決で解決するなどして終了した場合、弁護士報酬及び実費の精算を行います。成功の程度に応じて、委任契約書で定めた弁護士報酬をお支払いいただきます。
 弁護士報酬及び実費の精算が完了すると、委任契約終了となります。

弁護士費用

はじめに

 ご相談には時間に応じた相談料が必要になります。
 事件をご依頼いただく場合には、着手金と成功報酬が必要になります。
 着手金は、事件処理を開始するに当たって事前にお支払いいただくもので、事件処理の結果にかかわらずお返しできないものです。
 成功報酬は、事件処理によってご依頼者様が得た経済的利益に応じてお支払いいただくものです。ご依頼者様が経済的利益を得られなかった場合には成功報酬は発生しません。
 なお、事件処理に必要な送料、コピー代、印紙代等の実費が別途かかります。

相談料

⑴ 原則

30分5500円(税込)

⑵ 残業代請求の場合(相談料0円!

 残業代請求のみのご相談の場合、初回30分のみ無料とさせていただきます。

※30分を超える時間については、別途30分5500円(税込)を頂戴いたします。

着手金

⑴ 金銭請求の場合(未払賃金請求、残業代請求等)

 相手方に請求する金額により、以下の金額を目安に協議のうえ決定します。ただし、最低着手金は11万円(税込)です。

相手方に請求する金額が、
125万円以下の場合・・・11万円(税込)
125万円を超え300万円以下の場合・・・ 請求金額の8.8%(税込)
300万円を超え3000万円以下の場合・・・請求金額の5.5%+9万9000円(税込)
3000万円を超え3億円以下の場合・・・請求金額の3.3%+75万9000円(税込)
3億円を超える場合・・・ 請求金額の2.2%+405万9000円(税込)

⑵ 金銭請求以外の労働事件の場合(退職勧奨・解雇事件等)

 以下の金額を目安に協議のうえ決定します。ただし、最低着手金は11万円(税込)です。

 交渉   ご依頼者様の賃金1.1か月分の60%(税込)
 労働審判 ご依頼者様の賃金1.1か月分の80%(税込)
 訴訟   ご依頼者様の賃金1.1か月分の100%(税込)

※ただし、ご依頼者様の賃金が月額50万円を超える場合には、55万円+α(税込)

⑶ 一定の残業代請求の場合(着手金0円!

 タイムカード等の客観的証拠が既に手元にあり、複雑な争点もない残業代請求のみのご依頼の場合、着手金を0円といたします。

※事案によって着手金0円でお受けできないことがあります。

成功報酬

⑴ 経済的利益に応じた成功報酬(原則)

ア 経済的利益の計算

 まず、以下の(ア)~(ウ)の合計により、ご依頼者様が獲得した経済的利益の額を計算します。

(ア)金銭を得る場合

 ご依頼者様が金銭を得る場合、当該金銭の額が経済的利益となります。

(イ)復職する場合

 解雇事件等でご依頼者様が復職することとなった場合、将来賃金分として賃金3年分の額を経済的利益とします。

(ウ)その他の経済的利益

 その他、ご依頼者様が受けた利益がある場合、これを経済的利益に換算します。

イ 報酬基準

 アで計算した経済的利益の額により、以下を基準に協議のうえ成功報酬を決定します。

獲得した経済的利益の額が、
300万円以下の場合・・・経済的利益の17.6%(税込)
300万円を超え3000万円以下の場合・・・経済的利益の11%+19万8000円(税込)
3000万円を超え3億円以下の場合・・・経済的利益の6.6%+151万8000円(税込)
3億円を超える場合・・・経済的利益の4.4%+811万8000円(税込)

※ただし、残業代請求で着手金を0円とした場合、経済的利益の22%~33%(税込)を目安とします。

⑵ その他の成功報酬

 成功の程度を経済的利益に換算することが困難な事案(懲戒処分無効確認、配転無効確認等)の場合、委任契約時にあらかじめ成功報酬の金額を協議させていただく場合があります。

(例)配転無効が確認された場合の成功報酬を33万円(税込)とする等

以上はあくまで目安です。事案やご依頼者様の経済状況に応じて柔軟に対応いたしますので、まずはご相談ください(>相談申込みはこちら