出向

今日の労働裁判例
Case123 エリアマネージャーから店舗マネージャーへの配置転換及び部長1級から次長1級への降格は有効とされたが、賃金体系が明らかでないことから降格に伴う減給は無効とされた事案・スリムビューテイハウス事件・東京地判平20.2.29労判968.124

(事案の概要)  原告労働者は、西日本担当のエリアマネージャー職で、職位は部長1級、年俸は1150万円でした。  原告は、過去に店舗スタッフを強く叱ることがあり、それが顧客の耳にも届くなどした結果、顧客やスタッフから本部 […]

続きを読む