確認の利益
Case180 会社の減給規定が具体的基準を欠き特別な事情のない限りかかる規定により賃金を減額することはできないとされた事案・メイト事件・東京地判令3.9.7労働判例ジャーナル120.58
2022年8月23日
(事案の概要) 被告会社の賃金規程には「賃金は、従業員の①年齢、経験、技能、②職務内容及びその職責の程度、③勤務成績、勤務態度等を総合勘案してその金額を決定する」「会社の業績低下または従業員の②の変更(軽減)、③が良好 […]
(事案の概要) 被告会社の賃金規程には「賃金は、従業員の①年齢、経験、技能、②職務内容及びその職責の程度、③勤務成績、勤務態度等を総合勘案してその金額を決定する」「会社の業績低下または従業員の②の変更(軽減)、③が良好 […]