Case419 勤務日の直前にされる年休の時季変更権の行使及び恒常的な要員不足による時季変更権の行使が債務不履行に当たるとされた事案・JR東海(年休)事件・東京地判令5.3.27労判1288.18

(事案の概要)

 本件は、電車の運転士をしていた原告労働者らが、年次有給休暇(年休)の申請をしたのに対して、被告会社に時季変更権を行使されて就労を命じられたことにつき、会社の時季変更権の行使は違法であるとして、会社に対して債務不履行に基づき慰謝料等の支払いを求めた事案です。

 会社では、運転士が年休を取得する際は、前月20日までに年休申込簿で届け出るものとされていました。これに対して、会社が前月25日に運転士らの勤務指定表を発表し、これをもって就労義務がある日及び年休取得日が確定されていました。もっとも、臨時列車等を主に担当する予備担当乗務員については、勤務日の5日前に発表される日別勤務指定表にて具体的な勤務予定(年休取得の可否)が確定されていました。

(判決の要旨)

 判決は、年休申込簿での届け出をもって、年休の時季指定権の行使があり、勤務指定表の発表によって当該年休使用日が就労義務がある日として確定して初めて時季指定権の効力が発生するとしました。

 そして、使用者は、労働者に対し、時季変更権を行使するに当たり、労働契約に付随する義務(債務)として、事業の正常な運営を妨げる事由の存否を判断するのに必要な合理的期間内に、かつ、遅くとも労働者が時季指定した日の相当期間前までにこれを行使するなど労働者の円滑な年休取得を著しく妨げることのないように配慮すべき義務(債務)を負っているとし、この判断に当たっては、具体的には、労働者の担当業務、能力、経験及び職位等並びに使用者の規模、業種、業態、代替要員の確保可能性、使用者における時季変更権行使の実情及びその要因といった時季変更権の行使に至るまでの諸般の事情を総合考慮して判断するのが相当であるとしました。

 そのうえでは、本件では原告らによる時季指定権の行使から、会社による時季変更権の行使の有無が判明するまでに相当期間を要することがあり、その間原告らは年休を取得できるか否かが未確定のままとされること、このような対応は、臨時列車等の運行の可能性という専ら会社の経営上の必要性に基づくものであること、時季変更権行使の要否の判断が各日の5日前であることが、事業の正常な運営を妨げる事由を判断するのに当然に必要な合理的期間であるとはいえないことから、会社による日別勤務指定表による時季変更権行使は、過失により労働契約上の義務を怠ったものであるとし債務不履行を認めました。

 また、判決は、使用者による時季変更権の行使は、他の時季に年休を与える可能性が存在していることが前提となっていることに照らせば、使用者が恒常的な要員不足状態に陥っており、常時、代替要員の確保が困難な状況にある場合には、使用者による時季変更権の行使は許されないとして、その意味でも会社の時季変更権の行使が債務不履行に当たるとしました。

 そして、原告らについて、各人3万円~20万円の慰謝料を認めました。

※控訴

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