Case258 非組合員にのみ賞与を支給し組合員には一切支給しなかったことが不利益取扱いの不当労働行為に当たるとされた事案・国・中労委(大久保自動車教習所)事件・東京地判令4.2.2

(事案の概要)

 中央労働委員会の不当労働行為一部救済命令に対する取消訴訟です。

 本件労働組合が、本件会社が組合員に対して冬季賞与を支給しなかったこと等が不利益取扱い等の不当労働行為に当たるとして京都府労働委員会に対して救済申立てしたところ、府労委は賞与の不支給が不当労働行為に当たると認め、中央労働委員会も同様の判断をしました。組合のその他の主張については府労委、中労委ともに否定されました。

 組合と会社の双方が、負け部分について取消訴訟を提起しました。

(判決の要旨)

 判決は、会社が非組合員にのみ冬季賞与を支払い、組合員には一切支払わなかったことは、組合員と非組合員をその待遇において差別し、組合員に経済的不利益を与える不利益取扱いにほかならず、会社の不当労働行為意思に基づくものであると認め、不当労働行為に当たるとした一方、組合のその他の主張については排斥し、双方の請求を棄却しました。

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