Case355 採用面接において前職場でセクハラ・パワハラを行ったとして問題にされたことを告知しなかったことを理由とする解雇が無効とされた事案・学校法人尚美学園事件・東京地判平24.1.27労判1047.5

(事案の概要)

 被告法人が設置する大学の教授である原告労働者は、以前の勤務先でセクハラ・パワハラを行ったとして問題にされたことを採用面接で告知しなかったことを理由に解雇されました。なお、採用面接において、前職で事件を起こしたことはないかなどの質問はありませんでした。原告が以前の勤務先でセクハラ・パワハラを行ったとして問題とされたことは、当該勤務先が当事者となった別件訴訟の関連事実として報道されました。

 本件は、原告が法人に対して、解雇の無効を主張して雇用契約上の地位確認等を求めた事案です。

(判決の要旨)

 判決は、採用面接に当たり、労働者が、告知すれば採用されないことなどが予測される事項について、自発的に告知する法的義務があるとまではいえないとして、解雇を無効としました。

※控訴

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