Case476 海外出張中に現地法人の従業員が起こした交通事故について会社の使用者責任が認められた事案・伊藤忠商事・シーアイマテックス事件・東京高判令5.1.25労判1300.29

(事案の概要)

 原告労働者は、被告会社に出向し、マレーシアに海外出張していました。

 原告労働者は、本件ビジネスの視察に行くために被告会社の孫会社であるマレーシア法人の従業員Aが運転する車に同乗し、Aの過失による交通事故(単独事故)に遭いました。Aは死亡し、原告労働者には後遺障害等級第1級の後遺障害が残りました。

 Aに運転を指示したのは、被告会社からマレーシア法人に在籍出向していたBでした。Bは、出向以前から本件ビジネスについて原告労働者に指示をしており、被告会社を代表する立場で視察に参加していました。

 本件は原告労働者及び原告妻が、使用者責任に基づき被告会社に対して損害賠償請求した事案です。

 出向元の責任は否定されています。

(判決の要旨)

1 準拠法(適用される法律)

 判決は、使用者責任(不法行為)の準拠法(法の適用に関する通則法17条)は、原則として加害行為の結果が発生した地の法であるマレーシア法であるとしつつ、本件では原告労働者と被告会社らの社会基盤はともに日本にあり、雇用契約の準拠法も日本法で、通常の労務提供地も日本である状況において、労務提供の一部として短期間(1週間)外国出張して、事故に遭ったことについて、当該外国法が準拠法になることは、上記事情に照らし必ずしも合理的とはいえず、準拠法に関する当事者の予測可能性を害することにもなるため、日本の方が明らかにより密接に関係がある地であるとして、通則法20条により日本法を準拠法としました。

2 使用者責任

 判決は、Aの不法行為を認定したうえ、Aの運転行為は、被告会社の立場を代表するBの指示を受けて、同社のために行った側面が強く、被告会社の事業の執行について行われたものであるとし、被告会社の使用者責任を認めました。

 原告労働者の損害としては、逸失利益や慰謝料など約1億5000万円、原告妻の慰謝料として200万円が認められました。

※上告棄却により確定

Follow me!