【解雇事件マニュアル】Q3解雇規制にはどのようなものがあるか

1 民法上の原則
 民法627条1項は、当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができ、この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了すると定めており、民法上は労働者の辞職の自由と同様に使用者の解雇の自由も認められている。
 しかし、使用者により一方的に労働契約を終了させてしまう解雇は、労働者やその家族の生活に与える影響が大きいものである。そのため、解雇は正当な理由がなければ権利濫用に当たり無効であるという判例法理(解雇権濫用法理)が形成され労契法16条に明文化されたほか、労働法上様々な規制がなされるに至っており、民法上の原則が修正されている。
 解雇の無効を主張する場合には、解雇が労契法16条の解雇権の濫用に当たるか、その他法律上の解雇規制に違反するかを検討することになる。

2 解雇予告義務
 民法上は、解雇の予告期間は原則2週間で足りるとされているが(民法627条1項)、労基法20条1項は、使用者は労働者を解雇しようとする場合においては、原則として少なくとも30日前にその予告をしなければならないとしている(解雇予告期間)。
 30日前に予告をしない使用者は、原則として30日分以上の平均賃金を支払わなければならない(解雇予告手当)。

3 労契法16条(解雇権濫用法理)
 労契法16条は、解雇は、①客観的に合理的な理由を欠き、②社会通念上相当性であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とするとしている。
 ほとんどの普通解雇事案において、解雇権の濫用の有無が問題となる。

4 期間途中の解雇制限
 有期雇用契約における期間途中の解雇は、民法上も「やむを得ない事由」がなければすることができず(民法628条)、無期労働契約における解雇よりも厳しく制限されている。

5 その他法律上の解雇制限
 その他、以下のとおり各法律において解雇の禁止が定められている。
①業務上災害による療養中の解雇の禁止(労基法19条1項、船員法44条の2第1項)
②産前産後休業中の解雇の禁止(労基法19条1項、船員法44条の2第1項)
③国籍、信条、社会的身分による不利益取扱いとしての解雇の禁止(労基法3条)
④公民権行使を理由とする解雇の禁止(労基法7条)
⑤不当労働行為としての解雇の禁止(労組法7条1号・4号)
⑥均等法上の解雇の禁止(同法6条4号・9条2項・3項・11条2項・11条の3第2項・17条2項・18条2項)
⑦育介法上の解雇の禁止(同法10条・16条・16条の4・16条の7・16条の9・18条の2・20条の2・23条の2・25条2項)
⑧パート有期法上の解雇の禁止(同法14条3項・24条2項・25条2項)
⑨障雇法上の解雇の禁止(同法35条)
⑩法令違反の申告を理由とする解雇の禁止(労基法104条2項、最賃法34条2項、労安衛法97条2項、じん肺法43条の2第2項、賃確法14条2項、船員法112条2項、港湾労働法44条2項等)
⑪個別労働紛争解決促進法上の解雇の禁止(同法4条3項・5条2項)
⑫公益通報者保護法上の解雇の禁止(同法3条)
⑬労働施策総合推進法上の解雇の禁止(同法30条の2第2項)

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