【解雇事件マニュアル】Q5解雇予告期間の計算方法は

 予告期間の計算は、労基法上特別の定めがないため民法の一般原則により行う(民法138条)。

 すなわち、予告期間の計算に当たっては解雇予告がされた日は算入されず、その翌日から計算される(初日不算入、民法140条)。

 また、期間の末日の終了をもって期間の満了となる(民法141条)。

 したがって、例えば4月30日付けで解雇(同日の終了をもって解雇の効力発生)するためには、3月31日までに解雇予告をする必要がある。

 予告期間は労働日ではなく暦日で計算されるため、休日も算入される。

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