【解雇事件マニュアル】Q74 解雇理由証明書に記載すべき「解雇の理由」とは
労働者から解雇理由証明書の交付を求められた場合、使用者は証明書にどのような記載をしなければならないのか。
平11.1.29基発45号は、「解雇の理由については、具体的に示す必要があり、就業規則の一定の条項に該当することを理由として解雇した場合には、就業規則の当該条項の内容及び当該条項に該当するに至った事実関係を証明書に記入しなければならない」としている。
例えば、就業規則上に「勤務態度が著しく不良であること」という解雇事由が定められている場合であっても、解雇理由証明書に「勤務態度が著しく不良であるため」などと抽象的に記載するだけでは足りず、使用者が当該労働者について勤務態度が著しく不良であると判断する原因となった具体的な事実関係、すなわち、当該労働者が、いつ、何をした、あるいは何をしなかったために勤務態度が著しく不良と判断したのかを記載する必要がある。
もし使用者が抽象的な解雇事由の記載しかない解雇理由証明書を発行してきた場合、労働者としては、上記通達を示して具体的な解雇理由を記載した解雇理由証明書を再度発行するよう求めるべきである。