労働基準法第14条 契約期間等
(契約期間等) 第十四条 ① 労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、三年(次の各号のいずれかに該当する労働契約にあつては、五年)を超える期間について締結してはならない。 一 専門的な知識、技術又は経験(以下この号及び第四十一条の二第一項第一号において「専門的知識等」という。)であつて高度のものとして厚生労働大臣が定める基準に該当する専門的知識等を有する労働者(当該高度の専門的知識等を必要とする業務に就く者に限る。)との間に締結される労働契約 二 満六十歳以上の労働者との間に締結される労働契約(前号に掲げる労働契約を除く。) ② 厚生労働大臣は、期間の定めのある労働契約の締結時及び当該労働契約の期間の満了時において労働者と使用者との間に紛争が生ずることを未然に防止するため、使用者が講ずべき労働契約の期間の満了に係る通知に関する事項その他必要な事項についての基準を定めることができる。 ③ 行政官庁は、前項の基準に関し、期間の定めのある労働契約を締結する使用者に対し、必要な助言及び指導を行うことができる。 |
~解説~
⑴ 期間の定めのある労働契約(有期労働契約)の契約期間の上限を原則として3年(ないし5年、1項各号の場合)に制限する条文です。
⑵ 期間の定めのある労働契約は、期間途中に労働者から自由に解約することができないため、不当に長期の拘束にならないよう、このような制限がなされています。
⑶ 「一定の事業の完了に必要な期間を定める」ものであれば、3年(ないし5年)を超える期間を定めることもできます。例えば4年で完了する工事など、その事業が有期的事業であることが客観的に明らかな場合で、その事業の終期までの期間を定める契約であることが必要です。
⑷ 契約期間の上限が5年となる「専門的な知識、技術又は経験であって高度のものとして厚生労働大臣が定める基準に該当する専門的知識等を有する労働者」には、例えば以下のようなものがあります。
ア 博士の学位を有する者(学位に関する行うを行う者)
イ 以下の資格を有する者(これらの資格で業務を行う者)
①公認会計士、②医師、③歯科医師、④獣医師、⑤弁護士、⑥一級建築士、⑦税理士、⑧薬剤師、⑨社会保険労務士、⑩不動産鑑定士、⑪技術士、⑫弁理士
⑸ 2項に基づき、厚労省告示「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」が定められています。
⑹ 3年(ないし5年)を超える契約期間の合意がされた場合、当該合意は無効となり、契約期間は3年(ないし5年)となります。
⑺ 本条違反には罰則があります(30万円以下の罰金、120条1号)。