【解雇事件マニュアル】Q8解雇予告期間中の労働関係はどのようになるか

 解雇予告がされても、解雇の効力が生じるのは解雇予告期間満了時であって、解雇予告期間が満了するまでは従前どおりの労働関係が存続している。

 したがって、解雇予告期間中も、従前どおり労働者は使用者に対して労働契約に基づいて労務の提供をする義務を負い、使用者は労働者に対して労働契約に基づいて賃金を支払う義務を負う。

 労働者が解雇予告がされたことを理由に、解雇予告期間中の就労を拒絶した場合、原則として当該期間の賃金請求権は発生しない(ノーワーク・ノーペイの原則)。もっとも、例外的に民法536条2項の「使用者の責めに帰すべき事由」が認められる場合には労働者は当該期間の賃金請求権を失わないというべきであろう。

 反対に、使用者が解雇予告期間中の労働者の就労を拒絶した場合、原則として民法536条2項の「使用者の責めに帰すべき事由」が認められるであろうから、労働者は当該期間の賃金請求権を失わないというべきである。また、少なくとも使用者は労働者に対して労基法26条の休業手当(平均賃金の6割)を支払わなければならない。

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