【音声解説今日の労働裁判例11・非正規格差】日本郵便(経過措置)事件・大阪地判令和6年6月20日労判1327号5頁

日本郵便株式会社において、会社が住居手当を廃止した際に、廃止前に住居手当を受けていた正社員(新一般職)にのみ経過措置として一定額の手当を支給し、有期雇用労働者(期間雇用社員)には支給しなかったことについて、有期雇用労働者がこの待遇の相違が改正前労働契約法20条および短時間・有期雇用労働者法8条に違反する不合理なものであるとして損害賠償を求めた事案

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