今日の労働裁判例

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Case478 パワハラ訴訟における原告労働者の訴訟行為や同僚の陳述書の作成・提出が被告に対する違法な名誉毀損に当たらないとされた事案・グリーンキャブ(パワハラ)事件・横浜地判令3.2.4労判1300.75

(事案の概要)  原告労働者は、被告所長からパワハラを受けたなどとして、被告会社及び被告所長に対して損害賠償請求しました(第1事件)。第1事件において、原告は、同僚A及び同僚Bの陳述書を提出しました。第1事件は、会社との […]

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Case477 少数の労組法適用職員を有する混合組合の不当労働行為救済申立適格を認め団交拒否や組合事務所退去要請の支配介入を認めた事案・大阪府・府労委(枚方市)事件・大阪高判令5.6.16

(事案の概要)  労働委員会の不当労働行為救済命令に対して、枚方市が取消訴訟を提起した事案です。  本件労働組合は、枚方市の職員で構成される地方公務員法の職員団体ですが、労働組合法が適用される現業職員も全体の2割程度所属 […]

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Case476 海外出張中に現地法人の従業員が起こした交通事故について会社の使用者責任が認められた事案・伊藤忠商事・シーアイマテックス事件・東京高判令5.1.25労判1300.29

(事案の概要)  原告労働者は、被告会社に出向し、マレーシアに海外出張していました。  原告労働者は、本件ビジネスの視察に行くために被告会社の孫会社であるマレーシア法人の従業員Aが運転する車に同乗し、Aの過失による交通事 […]

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Case475 バス乗務員が始発まで折り返し場所で待機している時間が労働時間に当たるとされた事案・させぼバス事件・福岡高判令5.3.9労判1300.5

(事案の概要)  路線バスの乗務員である原告労働者ら16名が、被告会社に対して残業代請求等をした事案です。主に以下の点が争点となりました。 ・中休勤務をした場合に労働時間の長短にかかわらず、1回の勤務につき一律240円支 […]

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Case474 職員を退職させる目的で組織的に行われたハラスメント行為について国家賠償が認められた事案・東京都ほか(警視庁海技職員)事件・東京高判平22.1.21労判1001.5

(事案の概要)  原告労働者は、警視庁海技職員として採用されましたが、警備艇の操縦が怖くて自信がないと拒否するなどしたため、他の職員から原告の勤務態度に不満が出ていました。  原告は椎間板ヘルニアにより3年間休職した後復 […]

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Case473 試用期間満了まで20日程度を残してされた能力不足解雇について解雇すべき時期の選択を誤ったものとして無効とした事案・医療法人財団健和会事件・東京地判平21.10.15労判999.54

(事案の概要)  原告労働者は、被告法人が経営する病院の健康管理室に事務総合職として採用されました。試用期間は3か月とされました。  原告にはパソコンに関する実務経験がなかったため、試用期間中1か月ごとに面接を行うことと […]

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Case472 建材メーカーの責任について所謂シェア論による立証手法を否定した高裁判決を破棄して原審に差し戻した最高裁判例・建設アスベスト訴訟(東京)事件・最判令3.5.17労判1299.5

(事案の概要) 石綿(アスベスト)含有建材から生ずる石綿粉じんにばく露したことにより石綿関連疾患(中皮腫等)を発症した建設作業従事者やその遺族が、国に対して、石綿粉じんにばく露することを防止するために労働安全衛生法(安衛 […]

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Case471 弁護士法人が業務停止処分を受けたことによる所属弁護士の自宅待機期間について民法536条2項により賃金全額の支払が認められた事案・弁護士法人アディーレ法律事務所事件・東京地判令3.9.16労判1299.57

(事案の概要)  弁護士である原告労働者は、弁護士法人である被告と雇用契約を締結していました。  平成28年2月16日、消費者庁は、法人の広告が景表法4条1項2号の有利誤認表示に該当するとして、法人に対して、改善を求める […]

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Case470 警察への風営法違反の告発を理由とした降格降給処分について公益通報者保護法に違反し無効であるとされた事案・パチンコ店経営会社A社事件・横浜地判令4.4.14労判1299.38

(事案の概要)  原告労働者Aと同Bは、パチンコ店を経営する被告会社において部長職にありました。原告Bは監査役にも就任していました。  会社代表者と経営コンサルタントは、パチンコ台の遊技釘を出玉が少なくなるよう調整するよ […]

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Case469 グループホームにおける生活支援員の宿泊時間が全体として労働時間に当たるとされた事案・社会福祉法人A会事件・東京高判令6.7.4

(事案の概要)  原告労働者は、被告法人が経営する4か所のグループホームにおいて、入居者の生活支援の業務を行っていました。  原告の勤務形態は、午後3時から午後9時まで勤務し、そのまま施設に宿泊し、翌午前6時から午前10 […]

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