全額払い原則
Case134 適正な賃金の額を支払うための調整的相殺は、時期、方法、金額等から労働者の経済生活の安定との関係上不当でなければ労基法24条1項の全額払い原則に反しないとした最高裁判例・福島県教組事件・最判昭44.12.18労判103.17【百選10版31】
2022年6月13日
(事案の概要) 原告労働者ら146名は、組合運動のため欠勤しましたが、被告福島県は欠勤控除をせずに原告らに給与を支払いました。 福島県は、欠勤から4か月後になって初めて原告らに対して欠勤分の給与が過払いであるとして返 […]