研修・留学費用の返還

今日の労働裁判例
Case312 週40時間を超えるシフトによる変形労働時間制を無効とし事実上強制されたセミナーの受講時間が労働時間に当たるとした事案・ダイレックス事件・長崎地判令3.2.26労判1241.16

(事案の概要)  原告労働者が、変形労働時間制の無効を主張して会社に対して残業代請求した事案です。  被告会社の就業規則では、所定労働時間は1か月を平均して1週間40時間とすること、その所定労働時間、所定労働日ごとの始業 […]

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