配転
Case538 解雇無効の判決が確定した後にされた福岡県から福島県への配置転換命令が不当な動機・目的によるものとして無効とされた事案・学校法人コングレガシオン・ド・ノートルダムほか(明治学園)事件・福岡地小倉支判令5.9.19労判1313.54
2024年10月3日
(事案の概要) 原告労働者は、被告法人Aが設置・運営していた福岡県の中学・高校(本件学校C)に教員として20年以上勤めていました。 被告法人Aは、平成29年8月に原告を解雇しましたが、令和3年1月に解雇無効の判決が確 […]
(事案の概要) 原告労働者は、被告法人Aが設置・運営していた福岡県の中学・高校(本件学校C)に教員として20年以上勤めていました。 被告法人Aは、平成29年8月に原告を解雇しましたが、令和3年1月に解雇無効の判決が確 […]