労働者と特許(職務発明)

目次

1 職務発明って何?

 労働者が職務遂行上した発明を「職務発明」といいます。
職務発明については、特許法35条に定められています。

職務発明の定義(特許法35条1項)
 ①労働者が会社の仕事をする中で発明に至り、それが②会社の業務範囲内のものであれば、職務発明に当たります。

※注意点※
 職務発明は、会社に命じられて発明したものに限られません。
→ 労働者が自主的に研究開発したものも、①会社の仕事をする中で発明し、②会社の業務範囲内のものであれば、職務発明に当たります。
→ 会社の命令に反して発明したものも、職務発明に当たります。

逆に、
①会社の仕事をする中で発明したといえないもの
②会社の業務範囲に含まれるとはいえないもの
は、職務発明に当たりません。
→①労働者が休日に趣味で発明したものは職務発明に当たらない!
→②会社の業務と関係ないものは職務発明に当たらない!

2 職務発明の特許を受ける権利は会社と労働者のどちらに帰属するの?

特許法35条3項
 労働契約、就業規則その他によって、職務発明の特許を受ける権利を会社が取得又は承継すると定められている場合には、職務発明の特許を受ける権利は会社に帰属します。
 この場合、会社が特許を出願することができます。

逆に、
 労働契約、就業規則その他に定めがない場合、職務発明の特許を受ける権利は労働者に帰属する
 この場合、労働者が特許を出願することができます。

3 職務発明を使えるのは誰?

⑴ 会社が特許を取得した場合

 この場合、特許権者である会社は職務発明を独占的に使用することができます。

 一方、労働者は当然には職務発明を使用することができません。

⑵ 労働者が特許を取得した場合

 この場合、特許権者である労働者は職務発明を使用することができます。

 もっとも、労働者が職務発明の特許を取得した場合でも、会社は職務発明について通常実施権を有します(特許法35条1項)。
 つまり、会社は労働者が特許を取得しても職務発明を使うことができます

4 労働者は会社に職務発明の対価を請求できるの?

⑴ 特許法35条4項

 特許法35条4項により、職務発明の特許を受ける権利を会社に帰属、承継させる場合、労働者は会社から経済的な「相当の利益」を受けることができます

⑵ 「相当の利益」の決め方

 労働契約、就業規則その他に合理的な「相当の利益」が定められている場合には、その内容に従って「相当な利益」が決められます。

 労働契約、就業規則その他に定められた「相当の利益」が(不当に定額であるなど)不合理なものであったり、定めがないような場合には、発明により会社が受ける利益の額、会社が負う負担、貢献及び労働者の処遇その他の事情を考慮して決定されます(特許法35条7項)。

→ 「相当の利益」は、訴訟等で会社に請求することができます。

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