Case11 タイムカード上の労働時間を否定した労災不支給決定が取り消された事案・国・大阪中央労基署長(リーヴスホーム)事件・大阪地判令3.3.15労判1249.35

(事案の概要)

 不動産の任意売却等の業務を行っていた労働者の、労災不支給決定(精神障害)に対する取消訴訟です。

 原告のタイムカードの打刻によると、原告の時間外労働は恒常的に月100時間を超えていましたが、労基署長らは、原告の業務量が時間外労働を要するものではなかったなどとして、所定終業時刻までの労働時間しか認めていなかったようです。

(判決の要旨)

 判決は、原告の行っていた業務の具体的内容や、原告が会社に対して提起した残業代請求訴訟において会社が原告に対して残業代を支払う和解が成立していたことなどから、タイムカードの打刻による労働時間を認定しました。

 そして、原告が発症直前の3か月間に1か月当たりおおむね100時間以上の時間外労働を行い、その業務内容が通常その程度の労働時間を要するものであったということができるとして、業務起因性を認め労災不支給決定を取り消しました。

※確定

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