Case352 教授会による教授に対する演習科目停止措置を無効とし特定の演習科目の指導を担当する地位の保全を認めた事案・学校法人A学園事件・大阪高決平13.4.26判タ1092.170

(事案の概要)
 本件労働者は、本件法人が設置する本件大学で教授として勤務していました。
 本件労働者は、学生に対するセクハラを理由に法人から訓戒処分を受けるとともに、教授会に「教務上の措置」として全演習科目について担当を停止されました(本件停止措置)。
 本件は、本件労働者が法人に対して本件停止措置の無効を主張して演習担当者としての仮の地位を定める仮処分を申し立てた事案です。

(決定の要旨)
 決定は、本件労働者が本件演習を担当することは、雇用契約の重要な要素となっており、それは本件労働者の義務に止まらず、権利ともなっているとして、教授会に本件停止措置をする権限はないとし、本件大学経済学部の基礎演習、演習Ⅰ、演習Ⅱについて、その指導を担当する地位を仮に定めるとしました。

※確定

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