Case395 「このままでは30日後に解雇する」旨の会社の発言は確定的な解雇の意思表示ではなく解雇予告に当たらないとして解雇予告手当の請求が認められた事案・全国資格研修センター事件・大阪地判平7.1.27労判680.86

(事案の概要)

 被告会社は、原告労働者が売上ノルマを達成していないとして、原告に対して「がんばってもらわないと、このままでは30日後に解雇する」旨を告げ、その1か月後をもって原告を解雇しました。

 会社は、上記発言をもって1か月前に解雇予告をしたとして、解雇予告手当を支払いませんでした。

 本件は、原告が会社に対して、会社の上記発言は解雇の意思表示に当たらないと主張して、解雇予告手当の支払いを求めました。

(判決の要旨)

 判決は、会社の発言は、業績を上げなければ解雇することがあるという可能性を示したものであって、確定的な解雇の意思表示ではなく、解雇予告には当たらないとして、解雇予告手当の請求を認めました。

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