Case455 発症前7か月以前の海外出張中の長時間労働等を考慮して精神疾患の業務起因性を認めた事案・国・中央労基署長(旧旭硝子ビルウォール)事件・東京地判平27.3.23労判1120.22

(事案の概要)

 労災不支給決定に対する取消訴訟です。

 本件労働者は、新規プロジェクトの担当者として約1年間に渡り香港に出張し、月100時間を優に超え、月200時間を超える月も複数あるという極めて長時間の時間外労働をし、その間注文者からの工期の遅れ等を原因とするクレームの対応も余儀なくされました。

 本件労働者は、帰国から約7か月後に自殺しました。

 本件労働者の遺族である原告が労災申請しましたが、帰国後、発症前6か月は強い心理的負荷を及ぼす出来事がないとして不支給決定がなされました。

(判決の要旨)

 判決は、心理的負荷となるべき具体的出来事の基礎となる事実に関して、労災認定基準も概ね6か月としているにとどまり、その前後の出来事を何ら考慮すべきでないとするものではないことや、発症前6か月を超えた出来事により精神障害を発症することがないともいえないことからすれば、発症前6か月の事実に形式的に割り切って業務起因性の判断を行うのは相当でないとし、発症前6か月より前の事情も考慮しました。

 そして、本件労働者が転勤を伴う困難な新規プロジェクトの担当者として稼働を続けてきたことは、度重なる連続勤務を含む長時間の時間外労働もあったことを踏まえると、それ自体心理的負荷が「強」と評価できるほか、クレームへの対応や、プロジェクトが赤字の見通しとなったことの出来事の心理的負荷が「中」に相当するとして、精神疾患発症の業務起因性を認めて不支給決定を取り消しました。

※確定

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