労働基準法第12条 定義(平均賃金)

第十二条
① この法律で平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以前三箇月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいう。ただし、その金額は、次の各号の一によつて計算した金額を下つてはならない。
一 賃金が、労働した日若しくは時間によつて算定され、又は出来高払制その他の請負制によつて定められた場合においては、賃金の総額をその期間中に労働した日数で除した金額の百分の六十
二 賃金の一部が、月、週その他一定の期間によつて定められた場合においては、その部分の総額をその期間の総日数で除した金額と前号の金額の合算額
② 前項の期間は、賃金締切日がある場合においては、直前の賃金締切日から起算する。
③ 前二項に規定する期間中に、次の各号のいずれかに該当する期間がある場合においては、その日数及びその期間中の賃金は、前二項の期間及び賃金の総額から控除する。
一 業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間
二 産前産後の女性が第六十五条の規定によつて休業した期間
三 使用者の責めに帰すべき事由によつて休業した期間
四 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第二条第一号に規定する育児休業又は同条第二号に規定する介護休業(同法第六十一条第三項(同条第六項において準用する場合を含む。)に規定する介護をするための休業を含む。第三十九条第十項において同じ。)をした期間
五 試みの使用期間
④ 第一項の賃金の総額には、臨時に支払われた賃金及び三箇月を超える期間ごとに支払われる賃金並びに通貨以外のもので支払われた賃金で一定の範囲に属しないものは算入しない。
⑤ 賃金が通貨以外のもので支払われる場合、第一項の賃金の総額に算入すべきものの範囲及び評価に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
⑥ 雇入後三箇月に満たない者については、第一項の期間は、雇入後の期間とする。
⑦ 日日雇い入れられる者については、その従事する事業又は職業について、厚生労働大臣の定める金額を平均賃金とする。
⑧ 第一項乃至第六項によつて算定し得ない場合の平均賃金は、厚生労働大臣の定めるところによる。

~解説~

⑴ 平均賃金は、解雇予告手当(20条)、休業手当(26条)、年休手当(39条)、労災補償(76条~82条)及び減給処分の制限(91条)の額を決めるために算定され、これらが「算定すべき事由」に該当します。

⑵ 起算日

ア 原則として、平均賃金は、算定すべき事由の発生した日の前日を起算日として、算定します。算定すべき事由毎の起算日は以下のとおりです(1項本文)。

①解雇予告手当…解雇予告日

②休業手当…休業初日

③年休手当…有給休暇初日

④労災補償…事故発生日又は診断日

⑤減給処分の制限…処分通知日

イ ただし、賃金締日がある場合(月給制、週給制など)には、算定すべき事由の発生した日の前日の直近の賃金締日が起算日になります(2項)。

ウ 賃金ごとに賃金締日が異なる場合、直近の賃金締日は賃金ごとに判断します。

エ 賃金締日が3か月間の途中で変更された場合には、直近の賃金締日から77日間が算定期間になります。

⑶ 算定方法

ア 原則として、直近3か月間(暦日)の賃金総額を総日数で割って(端数切捨て)算定します(1項本文)。

イ ただし、日給制、時給制及び出来高払制その他の請負制の場合、算定期間に特に欠勤が多かった場合などに平均賃金が異常に低額になってしまうことから、1項但書が最低保障を定めており、1項本文により算定した金額が1項各号により算定した最低保障に満たないときは、最低保障が平均賃金となります。

ウ 日給月給制は、あくまで月給制なので、1項但書の最低保障は適用されません。8項に基づいて別の定めがなされています。

エ 1項1号の「賃金の総額」とは、日給制、時給制及び出来高払制その他の請負制によって支払われた賃金の総額をいいます。

オ 1項1号の「労働した日数」は、原則として暦日単位ですが、所定労働時間が二暦日にわたる場合、一昼夜交代勤務のように明らかに二日の労働と解するのが適当な場合を除き、始業時刻の属する日における一日の労働として扱います。

カ 1項1号の計算において、年次有給休暇の賃金は「賃金の総額」に含まれ、有給休暇日は「労働した日数」に含みます。

⑷ 算定期間となる3か月間に以下の期間が含まれる場合、当該期間及び当該期間の賃金は総日数及び賃金総額に含みません(3項)。

①業務上災害による休業期間

②産前産後休業期間

③使用者の責めに帰すべき事由による休業期間(一部休業や休日も含む)

④育児休業期間・介護休業期間

⑤試用期間

⑸ 除外する賃金

ア 「賃金の総額」には、臨時に支払われた賃金、三箇月を超える期間ごとに支払われる賃金、通貨以外のもので支払われた賃金で一定の範囲に属しないものは算入しません(4項)。

イ 「臨時に支払われた賃金」とは、臨時的、突発的事由にもとづいて支払われたもの及び支給条件はあらかじめ確定されているものの支給事由の発生が不確定であり、かつ非常に稀に発生するものをいいます。

ウ 「三箇月を超える期間ごとに支払われる賃金」には、賞与などが含まれます。3か月ごとに支払われる賞与は「賃金の総額」に含みます。

エ 「賃金の総額」に参入すべき「一定の範囲に属する通貨以外のもので支払われた賃金」については、5項に基づき厚生労働省令(施行規則第2条)に規定されています。

⑹ 雇入後三か月に満たない労働者については、雇入後の期間が算定期間となります(6項)。

⑺ 一日の契約期間で就労する「日日雇い入れられる者」については、昭和38年労働省告示第52号により平均賃金の算定方法が定められています(7項)。なお「従事する事業又は職業ごと」の定めは、港湾労働者についてのみされています。

⑻ 1項から6項までによって平均賃金を算定できない場合は、厚生労働大臣の定めによります(8項)。「算定できない場合」には、1項から6項までによって算定すべきでない場合も含みます。例えば、以下のような定めがあります。

ア 試用期間中に算定事由が発生した場合には、試用期間中の日数及びその期間中の賃金で平均賃金を算定します(施行規則3条)。

イ 3項1号から3号までに掲げられている控除期間が3か月以上にわたる場合は、控除期間の最初の日をもって、平均賃金を算定すべき事由の発生した日とみまします。

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