【解雇事件マニュアル】Q9解雇予告手当は労基法11条の賃金に当たるか

 解雇予告手当は、労働の対償として支払われるものではないから、労基法11条の賃金には当たらないとされている。解雇予告手当は、労基法により創設された特別の手当であると解されている(厚労省『労基法上』309頁)。

 したがって、解雇予告手当には、賃金に適用される労基法上の諸規定は直接には適用されないものと解される。

 また、解雇予告手当は、労基法23条の「労働者の権利に属する金品」にも該当しないとされている(厚労省『労基法上』309頁)。

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