フリーランス法の概要
目次
1 はじめに
2024年11月1日、特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法、通称『フリーランス法』)が施行されました。
フリーランス法は、発注事業者に比べて弱い立場にあるフリーランスが安心して働ける環境の整備を図ることを目的とする法律です。
2 フリーランスの定義
フリーランス法は、保護の対象となるフリーランスを「特定受託事業者」と呼んでいますが、その定義は以下のとおりです(法2条1項)。
一 個人であって、従業員を使用しないもの
二 法人であって、一の代表者以外に他の役員(理事、取締役、執行役、業務を執行する社員、幹事若しくは監査役又はこれらに準ずる者をいう。)がなく、かつ、従業員を使用しないもの
つまり、個人名義であれ法人名義であれ、一人で事業を行っている人はフリーランス法による保護の対象になり得ます。
3 対象となる発注事業者の定義
フリーランス法は、法の義務を負う発注事業者について「業務委託事業者」と「特定業務委託事業者」の2つの定義を使っています。
⑴ 業務委託事業者
業務委託事業者の定義は以下のとおりです(法2条5項)。
特定受託事業者に業務委託をする事業者
つまり、フリーランスに業務委託する事業者は全てこれに当たり、フリーランスに業務を委託するフリーランスも、業務委託事業者として法の規制を一部受けることになります。とはいえ、フリーランス同士の取引に適用されるのは書面等による取引条件の明示義務(法3条)のみです。
⑵ 特定業務委託事業者
特定業務委託事業者の定義は以下のとおりです(法2条6項)。
一 個人であって、従業員を使用するもの
二 法人であって、二以上の役員があり、又は従業員を使用するもの
つまり、フリーランス以外の事業者が、特定業務委託事業者として広く法の規制を受けることになります。また、業種による限定もありません。
4 規制内容の概要
まず、法は①フリーランスの取引の適正化を図るため、発注事業者に対し、フリーランスに業務委託をした際の取引条件の明示等を義務付け、報酬の減額や受領拒否などを禁止しています。これらは下請法の規制に似ています。
次に、法は②フリーランスの就業環境の整備を図るため、発注事業者に対し、フリーランスの育児介護等に対する配慮やハラスメント行為に係る相談体制の整備等を義務付けています。これらは労働法の規制に似ています。
このように、法は、下請法や労働法の規制の一部を広い範囲のフリーランスとの取引に及ぼすものといえます。
5 書面等による取引条件の明示義務(法3条)
業務委託事業者(フリーランスを含むすべての発注事業者)は、フリーランスに業務委託をした場合は、直ちに、以下の契約条件を書面や電磁的方法により当該フリーランスに対し明示しなければなりません。
・フリーランスの給付(業務)の内容
・報酬の額
・支払期日
・発注事業者・受託事業者の名称
・業務委託をした日
・給付を受領する日/役務の提供を受ける日
・給付を受領する場所/役務の提供を受ける場所
・検査をする場合、検査完了日
・現金払い以外の場合、報酬の支払方法に関して必要な事項
明示の方法は、①書面を交付する方法又は②メール等の電磁的方法により提供する方法を発注事業者が選ぶことができます。
原則として、業務委託契約を締結したら、直ちに取引条件の明示をしなければなりませんが、内容が定められないことにつき正当な理由があるものについては、その内容が定められた後、直ちに明示すればよいとされています。
6 報酬の支払期日等(法4条)
特定業務委託事業者(フリーランス以外の発注事業者)からフリーランスに対する報酬は、フリーランスから給付を受領した(又は役務の提供を受けた)日から起算して60日以内に支払わなければなりません。これは、発注事業者が給付の内容を検査する場合でも同様です。
業務委託契約において支払期日が定められなかった場合や、給付受領日等から60日を超える支払期日が定められた場合でも、支払期日は給付受領日等から60日となります。
また、特定業務委託事業者が、他の事業者(元委託者)から受けた業務委託をフリーランスに再委託する場合、特定業務委託事業者からフリーランスに対する報酬は、元委託者から特定業務委託事業者への報酬の支払期日から起算して30日以内に支払わなければなりません。
7 7つの禁止行為(法5条)
特定業務委託事業者(フリーランス以外の発注事業者)は、フリーランスに対して1か月以上継続して行う業務委託をした場合には、以下の行為をしてはいけません。
⑴ 受領拒否(1項1号)
フリーランスの責めに帰すべき事由がないのに、給付の受領を拒むこと
⑵ 報酬の減額(1項2号)
フリーランスの責めに帰すべき事由がないのに、報酬の額を減ずること
⑶ 返品(1項3号)
フリーランスの責めに帰すべき事由がないのに、給付を受領した後にそれを引き取らせること
⑷ 買いたたき(1項4号)
同種又は類似の内容の給付に対して通常支払われる対価に比べて著しく低い報酬額を不当に定めること
⑸ 購入・利用強制(1項5号)
正当な理由なく、自己の指定する物を強制して購入させ、又は役務を強制して利用させること
⑹ 不当な経済上の利益の提供要請(2項1号)
自己のために金銭、役務その他の経済上の利益を提供させ、フリーランスの利益を不当に害すること
⑺ 不当な給付内容の変更、やり直し(2項2号)
フリーランスの責めに帰すべき事由がないのに、給付の内容を変更させ、又は給付をやり直させ、フリーランスの利益を不当に害すること
⑴の受領拒否には、発注の取消し、納期の延期などで納品物を受け取らない場合も含まれます。
⑵の報酬の減額は、原材料価格の下落など、名目や方法、金額にかかわらず禁止されます。
⑷の買いたたきにおける「通常支払われる対価」とは、同種又は類似品等の市価をいいます。
⑸の購入・利用強制における「正当な理由」とは、給付の内容を均質にし、又はその改善を図るため必要がある場合などをいいます。
⑹の不当な経済上の利益の提供要請には、報酬の支払とは独立して行われる協賛金の要請などが含まれます。
⑺の不当な給付内容の変更には、発注の取消しも含まれます。また、不当なやり直しは、やり直しや追加作業を行わせる場合にその費用を発注事業者が負担しないことなどをいいます。
8 募集情報の的確な表示(12条)
特定業務委託事業者(フリーランス以外の発注事業者)は、広告等によりフリーランスの募集に関する情報を提供するときは、虚偽の表示又は誤解を生じさせる表示をしてはならず、正確かつ最新の内容に保たなければなりません。
9 妊娠、出産、育児・介護に対する配慮(13条)
特定業務委託事業者(フリーランス以外の発注事業者)は、フリーランスからの申し出に応じて、フリーランスが妊娠、出産若しくは育児又は介護と両立して業務に従事することができるよう、その者の育児介護等の状況に応じた必要な配慮をする必要があります。
①フリーランスに対して6か月以上継続して行う業務委託をした場合には、発注事業者はそのような配慮をしなければならず(配慮義務)、②そうでない場合には、配慮をするよう努めなければならない(配慮の努力義務)とされています。
配慮の内容としては、フリーランスが妊婦検診を受診するための時間を確保できるようにしたり、オンラインで業務を行うことができるようにしたりすることが考えられます。
10 ハラスメント対策のための措置(14条)
特定業務委託事業者(フリーランス以外の発注事業者)は、セクハラ・パワハラ・マタハラについて、フリーランスの相談に応じ適切に対応する体制整備等の必要な措置を講じる義務があります。必要な措置の例としては、従業員に対してハラスメント防止のための研修を行う、ハラスメントに関する相談担当者や相談対応制度を設けたり、外部機関に相談対応を委託する、ハラスメントが発生した場合には、迅速かつ正確に事実関係を把握する、などが挙げられます。
11 解除の予告等(16条)
特定業務委託事業者(フリーランス以外の発注事業者)は、フリーランスに対して6か月以上継続して行う業務委託をした場合で、フリーランスとの業務委託を解除・不更新とする場合には、原則として少なくとも30日前までに書面等で予告しなければなりません。
また、契約満了日までにフリーランスから請求があった場合には、解除等の理由を書面等で遅滞なく開示する義務を負います。
労働契約の解雇予告制度、解雇理由証明書に似ています。