Case571 業務委託契約のホステスの労働者性を肯定し解雇予告手当の請求を認めた事案・長谷実業事件・東京地判平7.11.7労判689.61
(事案の概要)
原告労働者は、被告会社と、原告が会社の経営するクラブ店内で遊興飲食業を営み、会社が原告に業務委託料を支払う旨の本件業務委託契約を締結し、ホステスとして働いていました。
会社は、クラブを閉鎖するとして、原告との本件業務委託契約を解消しました。
本件は、原告が会社に対し、本件業務委託契約が労働契約に該当すると主張して解雇予告手当の支払を求めた事案です。
(判決の要旨)
判決は、原告の接客した顧客の管理及び売掛金の管理棟は原告がしていたものの、会社が原告に対して指揮監督をしていたこと、売上高の最終的な帰属者は会社にあり、原告は賃金として1か月の純売上高50万円を基準として歩合給部分が定められていたものの、基礎日額が定められた日給月給制の下で支給を受けており、勤務時間制が採用されていて、タイムカードにより管理され、勤務時間を厳守するために賃金の減額措置がされていたことから、原告の労働者性を認め、解雇予告手当の請求を認めました。