【解雇事件マニュアル】Q73 解雇理由証明書請求権の時効は
(労基法115条)
この法律の規定による賃金の請求権はこれを行使することができる時から五年間、この法律の規定による災害補償その他の請求権(賃金の請求権を除く。)はこれを行使することができる時から二年間行わない場合においては、時効によつて消滅する。
労基法22条1項の証明書請求権の時効は、同法115条により退職時から2年と解される(平11.3.31基発169号)。解雇理由証明書についても同様である。
(労基法115条)
この法律の規定による賃金の請求権はこれを行使することができる時から五年間、この法律の規定による災害補償その他の請求権(賃金の請求権を除く。)はこれを行使することができる時から二年間行わない場合においては、時効によつて消滅する。
労基法22条1項の証明書請求権の時効は、同法115条により退職時から2年と解される(平11.3.31基発169号)。解雇理由証明書についても同様である。