【解雇事件マニュアル】Q88 懲戒解雇規定の遡及適用は許されるか

 就業規則上新たに設けられた懲戒解雇規定を遡及適用し、それが設けられる以前の労働者の行為を理由として懲戒解雇することが許されるか。例えば、兼業副業を制限する就業規則がない中で使用者に知らせずに副業を行った労働者がいて、後に無許可の副業を懲戒解雇事由とする就業規則の変更がされた場合に、当該変更前の副業を理由に当該労働者を懲戒解雇することが許されるか。

 懲戒処分は、企業秩序違反行為に対する特別の制裁措置であるから、罪刑法定主義類似の原則が適用され、不遡及の原則が妥当するとされている(菅野ら『労働法』669頁)。  したがって、新たに設けられた懲戒解雇規定を遡及適用し、それが設けられる以前の労働者の行為を理由として懲戒解雇することは許されない。

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