2025年12月

今日の労働裁判例
【不当解雇】Case633 1年間の雇用期間の定めが実質的に試用期間であるとして期間の定めのない労働契約上の地位確認が認められた事案・TBWA HAKUHODO事件・東京高判令7.4.10労判1338.5新着!!

【事案の概要】 原告労働者Xは、被告Y社との間で、令和4年3月1日から雇用期間1年間、年俸450万円とする契約社員としての労働契約(本件労働契約)を締結しました。Y社では、以前は正社員採用者でも最初の1年間は契約社員とす […]

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