Case248 無期転換権行使後の解雇が無効とされた事案・DRPネットワーク事件・東京地判令4.2.25
(事案の概要)
原告労働者は、平成25年4月1日に被告会社と有期雇用契約を締結し、更新を重ねてきました。原告は、平成31年4月1日付けで契約を更新した後、令和元年12月16日に無期転換権を行使しましたが、会社は原告に対して旧社屋での待機を命じる配置転換を行った後に原告を解雇しました。
本件は、原告が解雇の無効を主張して会社に対して雇用契約上の地位確認等を求めた事案です。
会社は、平成31年4月1日の契約更新時に、原告との間で令和元年12月末日を最終出勤日とする合意が成立しており、無期転換権が放棄されていたと主張しました。
配置転換が不法行為に該当するとの主張は認められませんでした。
(判決の要旨)
判決は、原告と会社との間で最終出勤日を令和元年12月末日とする合意が成立していたとはいえず、また仮にそのような合意があったとしても無期転換権が放棄されたとはいえないとして、会社の主張を排斥しました。
そして、解雇の合理的理由となり得る事情はないとして、地位確認等を認めました。