労働基準法第21条 解雇予告の除外
第二十一条 前条の規定は、左の各号の一に該当する労働者については適用しない。但し、第一号に該当する者が一箇月を超えて引き続き使用されるに至つた場合、第二号若しくは第三号に該当する者が所定の期間を超えて引き続き使用されるに至つた場合又は第四号に該当する者が十四日を超えて引き続き使用されるに至つた場合においては、この限りでない。 一 日日雇い入れられる者 二 二箇月以内の期間を定めて使用される者 三 季節的業務に四箇月以内の期間を定めて使用される者 四 試の使用期間中の者 |
~解説~
⑴ 20条の解雇予告の例外を定めた条文です。各号に列挙された労働者は、原則として解雇予告が適用されません。
⑵ 1号の「日日雇い入れられる者」とは、1日単位の契約期間で雇われ、その日の終了によって労働契約も終了する契約形式の労働者のことをいいます。
⑶ 「日々雇い入れられる者」が1か月を超えて引き続き雇用された場合、例外的に解雇予告の適用があります(本文但書)。1か月を超えて引き続き雇用されたといえるためには、必ずしも毎日雇用される必要はなく、専ら同一の事業場の業務に従事していたといえるかを個別具体的に判断することになります。
⑷ 2か月以内の期間を定めて雇用された労働者にも、原則として解雇予告が適用されません(2号)。2か月を超えて引き続き雇用された場合には、解雇予告の適用があります(本文但書)。
⑸ 「季節的業務」に4か月以内の期間を定めて雇用された労働者にも、原則として解雇予告が適用されません(3号)。4か月を超えて引き続き雇用された場合には、解雇予告の適用があります(本文但書)。
⑹ 「季節的業務」とは、春夏秋冬の四季、あるいは結氷期、積雪期、梅雨期等の自然現象に伴う業務に限られます。夏の海水浴場の業務、農業や漁業における収穫期の手伝いなどが該当します。
⑺ 試用期間中の労働者にも、原則として解雇予告が適用されませんが(4号)、14日を超えて引き続き雇用された場合には、試用期間中であっても解雇予告が適用されます(本文但書)。