【解雇事件マニュアル】Q58 本採用拒否に解雇予告は必要か

 労基法21条4号は、「試の使用期間中の者」、すなわち試用期間中の労働者については同法20条の解雇予告制度は適用しないとしている。

 もっとも、同法21条ただし書は、試用期間中の労働者が14日を超えて引き続き使用されるに至った場合においてはこの限りでないとしている。

 したがって、本採用拒否が試用開始から14日以内に行われる場合には解雇予告は不要であるが、試用開始から14日を経過してから行われる場合には、解雇予告または解雇予告手当の支払いが必要である。このことは、付された試用期間の長さにかかわらない(昭24.5.14基収1498号)。

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