今日の労働裁判例
Case542 飲食店の店員についてランチタイムとディナータイムの間も業務が発生し休憩することができなかったとされた事案・月光フーズ事件・東京地判令3.3.4労判1314.99新着!!

(事案の概要)  本件は、被告会社が経営するお好み焼き店で社員ないしアルバイトとして勤務していた原告ら労働者2名が、会社に対して残業代や未払賃金の請求をした事案です。  争点は、賃金減額の有効性、住宅手当の除外賃金該当性 […]

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今日の労働裁判例
Case541 税理士会支部の役職者による事務員に対する同意のない性的行為及び支部の事後対応が不法行為に当たるとされた事案・東京税理士会神田支部ほか事件・東京高判令6.2.22労判1314.48新着!!

(事案の概要)  原告労働者(女性)は、東京税理士会の被告支部で事務局職員として働いていました。  原告は、被告支部に所属する被告部長(税理士、男性)の誘いで、2人で居酒屋で飲食した後、被告部長の事務所に行きました。被告 […]

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今日の労働裁判例
Case540 総合職にのみ社宅制度を適用し一般職に適用しないことが女性労働者に対する間接差別に該当するとされた事案・AGCグリーンテック事件・東京地判令6.5.13労判1314.5

(事案の概要)  女性である原告労働者は、平成20年7月から被告会社で一般職の正社員として勤務していました。  会社では、転勤がある総合職には社宅制度があり、転勤のない一般職には社宅制度がありませんでした(代わりに住宅手 […]

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今日の労働裁判例
Case539 上司が市の職員同士の交際に不当に介入したことが国賠法上違法とされた事案・豊前市(パワハラ)事件・福岡高判平25.7.30

(事案の概要)  離婚歴があり独身であった原告労働者は、平成20年4月に被告豊前市の同じ課で働く女性Aと交際を開始しました。Aは同年7月に別の課に異動になりました。  同月、原告はB課長に呼び出され、市民から「Aと男性が […]

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解雇事件マニュアル
【解雇事件マニュアル】Q46不当労働行為としての解雇の禁止とは

 労組法7条1号は、使用者が、労働者が労働組合の組合員であること、労働組合に加入し、もしくはこれを結成しようとしたこともしくは労働組合の正当な行為をしたことの故をもって、当該労働者を解雇し、その他これに対して不利益な取扱 […]

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今日の労働裁判例
Case538 解雇無効の判決が確定した後にされた福岡県から福島県への配置転換命令が不当な動機・目的によるものとして無効とされた事案・学校法人コングレガシオン・ド・ノートルダムほか(明治学園)事件・福岡地小倉支判令5.9.19労判1313.54

(事案の概要)  原告労働者は、被告法人Aが設置・運営していた福岡県の中学・高校(本件学校C)に教員として20年以上勤めていました。  被告法人Aは、平成29年8月に原告を解雇しましたが、令和3年1月に解雇無効の判決が確 […]

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今日の労働裁判例
Case537 産業医が保健師との定例ミーティングを中止及び廃止したこと並びに無視や差別的な対応をしたことが違法なパワハラに当たるとされた事案・任天堂ほか事件・京都地判令6.2.27労判1313.5

(事案の概要)  原告労働者2名は、派遣会社A社に雇用され、紹介予定派遣として、被告会社の健康相談室において保健師として働いていました。  原告らは、健康相談室における上司に当たる被告産業医から定例ミーティングの中止及び […]

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解雇事件マニュアル
【解雇事件マニュアル】Q45個別労働紛争解決促進法による解雇の禁止とは

1 都労府県労働局長の助言・指導(個別労働紛争解決促進法4条) (個別労働紛争解決促進法4条)  都道府県労働局長は、個別労働関係紛争(労働関係調整法(昭和二十一年法律第二十五号)第六条に規定する労働争議に当たる紛争及び […]

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今日の労働裁判例
Case536 上司が部下の財布と通帳の中身を点検したことや出社確保のために携帯電話や運転免許証を預かった行為が違法とされた事案・コスモアークコーポレーション事件・大阪地判平25.6.6労判1082.81

(事案の概要)  原告労働者は、平成21年3月から平成23年6月27日まで、被告会社において美容器具の営業を行っていました。  原告は、会社に入社後、金融業者から借金をしていました。それを知った被告上司は、返済の指導のた […]

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解雇事件マニュアル
【解雇事件マニュアル】Q44労基法違反等の申告をしたこと等を理由とする解雇の禁止とは

1 労基法104条2項 (労基法104条)  事業場に、この法律又はこの法律に基いて発する命令に違反する事実がある場合においては、労働者は、その事実を行政官庁又は労働基準監督官に申告することができる。 2 使用者は、前項 […]

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