リモートワーク
Case302 在宅勤務者に対する業務上の必要性のない出社命令が無効であるとされた事案・アイ・ディ・エイチ事件・東京地判令4.11.16労判1287.52
2023年3月26日
(事案の概要) 原告労働者は、被告会社と、デザイナーとして就業場所を「本社事務所」とする雇用契約を締結しましたが、初日のほかに、事務所に出社したのは一度だけで、入社から約10か月間ずっと在宅勤務をしていました。 会社 […]
(事案の概要) 原告労働者は、被告会社と、デザイナーとして就業場所を「本社事務所」とする雇用契約を締結しましたが、初日のほかに、事務所に出社したのは一度だけで、入社から約10か月間ずっと在宅勤務をしていました。 会社 […]