使用者責任
Case427 懇親会の二次会において行われた上司から部下に対するセクハラについて会社の使用者責任を認めた事案・大阪セクハラ(S運送会社)事件・大阪地判平10.12.21労判756.26
2023年11月4日
(事案の概要) 原告労働者(女性)は、男性ドライバーとチームを組んで荷物や書類を集配するオフィスコミュニケーター(OC)として被告会社に勤務していました。原告は、上司にあたるドライバーである被告従業員(男性)が、ドライ […]
(事案の概要) 原告労働者(女性)は、男性ドライバーとチームを組んで荷物や書類を集配するオフィスコミュニケーター(OC)として被告会社に勤務していました。原告は、上司にあたるドライバーである被告従業員(男性)が、ドライ […]