就労意思

今日の労働裁判例
Case251 整理解雇後にアメリカの会社に就職しアメリカに居住していることをもって被告会社における就労の意思を喪失したとはいえないとされた事案・ニューアート・テクノロジー事件・東京地判令4.3.16

(事案の概要)  原告労働者は、被告会社で民泊に関するプロジェクトの責任者でした。会社は、原告に対して、雇用契約解除合意書と題する書面を送付し署名を求めました。同書面には、契約解除の理由として「原告が所定の期限に業務を完 […]

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