昇給
Case348 特別の事情がない限り全教員を毎年度少なくとも1号俸ずつ定期昇給させる労使慣行があったとして差額賃金の請求が認められた事案・学校法人明泉学園事件・東京地判令元.12.12労経速2417.3
2023年6月25日
(事案の概要) 被告法人が運営する本件高校では、期間の定めのない専任教諭と、期間の定めのある常勤講師がいました。 原告労働者は、平成3年に法人と本件労働契約を締結し、国語科の常勤講師として勤務していましたが、平成30 […]
(事案の概要) 被告法人が運営する本件高校では、期間の定めのない専任教諭と、期間の定めのある常勤講師がいました。 原告労働者は、平成3年に法人と本件労働契約を締結し、国語科の常勤講師として勤務していましたが、平成30 […]