求人詐欺
Case557 求人票記載の基本給の合意を認め求人詐欺を訴える労働者に不利益を課す目的の配転命令が違法であるとした事案・足利セラミックラボラトリー事件・仙台高判令5.11.30労判1318.71新着!!
2025年1月9日
(事案の概要) 原告労働者は、被告会社の歯科技工士の求人票を見て、会社の採用試験に応募しました。求人票の「賃金」欄には、基本給与17万円、出勤奨励手当5500円、精勤手当5000円の合計18万5000円、「時間外手当」 […]
(事案の概要) 原告労働者は、被告会社の歯科技工士の求人票を見て、会社の採用試験に応募しました。求人票の「賃金」欄には、基本給与17万円、出勤奨励手当5500円、精勤手当5000円の合計18万5000円、「時間外手当」 […]