裁量労働制
Case566 2度の過半数代表者選挙が無効とされたうえ理事が選挙活動に不当に介入したことが不法行為に当たるとされた事案・学校法人松山大学ほか事件・松山地判令5.12.20労判1320.5
2025年2月28日
(事案の概要) 被告学校法人が設置する本件大学の教職員である原告労働者ら3名が、専門業務型裁量労働制の無効を主張して残業代請求した事案です。原告Aは、被告法人及び常務理事である被告教授に対して、過半数代表者の選出に違法 […]
(事案の概要) 被告学校法人が設置する本件大学の教職員である原告労働者ら3名が、専門業務型裁量労働制の無効を主張して残業代請求した事案です。原告Aは、被告法人及び常務理事である被告教授に対して、過半数代表者の選出に違法 […]