錯誤
【不利益変更】Case637 無期雇用から賃金減額を含む有期雇用への契約変更の意思表示が錯誤により無効とされた事案・駸々堂事件・大阪高判平10.7.22労判748.98新着!!
2026年1月8日
【事案の概要】 被告Y会社は、経営合理化の一環として、期間の定めのない雇用契約(旧契約)を締結していた定時社員であるX(訴訟中に死亡、遺族らが承継)らに対し、雇用期間を6か月とし、時給の減額や賞与の不支給などを内容とする […]
【事案の概要】 被告Y会社は、経営合理化の一環として、期間の定めのない雇用契約(旧契約)を締結していた定時社員であるX(訴訟中に死亡、遺族らが承継)らに対し、雇用期間を6か月とし、時給の減額や賞与の不支給などを内容とする […]