降格減給

今日の労働裁判例
Case211 タイムカードがある月の残業代からタイムカードがない月の残業代を推定し、自己負担した健康診断費用の不当利得返還請求を認めた事案・社会福祉法人セヴァ福祉会事件・京都地判令4.5.11労判1268.22

(事案の概要)  保育士である原告労働者による残業代請求等の事案です。  残業代請求について争点が多岐に渡り、休憩時間の有無、変形労働時間性の有効性、固定残業代の有効性、管理監督者性、タイムカードがない月の労働時間等が問 […]

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Case206 代表者に消極意見や反対意見を述べたこと等を理由に部長職から一般職へ降格し給与を8万5000円減額した処分等が違法無効とされ慰謝料も認められた事案・ ビジネスパートナーほか事件・東京地判令4.3.22労判1269.47

(事案の概要)  原告労働者は、被告会社の子会社に取締役として出向し部長職に就いていましたが、営業部全体の統括を打診されて難しいと答えたり、被告代表者に反対意見を述べたところ、被告代表者から辞職を強く促され、自宅待機を命 […]

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Case195 人事考課により4年連続減給された事案で個々の人事考課に権限濫用はないとしても連続減額は不合理であり当初賃金から10%を超える減額部分は減額幅決定権限の濫用に当たり無効であるとした事案・マーベラス事件・東京地判令4.2.28労判1267.5

(事案の概要)  被告会社は、平成27年度から人事・報酬制度ガイドブックを定めて従業員に周知しました。本件ガイドブックでは、報酬テーブルとして84の賃金グレードが定められており(平成30年度までに242の賃金グレードに改 […]

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Case187 シフト制の医師につき固定した勤務日および勤務時間の合意があったとしてシフト削減を無効とした事案・医療法人社団新拓会事件・東京地判令3.12.21労判1266.44

(事案の概要)  原告労働者は、医師として被告法人とアルバイト雇用契約を締結していました。原告は当初、法人が募集した曜日・時間帯のシフトにその都度応募し勤務するスポットという形式で働いていましたが、固定の曜日・時間帯のシ […]

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Case180 会社の減給規定が具体的基準を欠き特別な事情のない限りかかる規定により賃金を減額することはできないとされた事案・メイト事件・東京地判令3.9.7

(事案の概要)  被告会社の賃金規程には「賃金は、従業員の①年齢、経験、技能、②職務内容及びその職責の程度、③勤務成績、勤務態度等を総合勘案してその金額を決定する」「会社の業績低下または従業員の②の変更(軽減)、③が良好 […]

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Case179 人事考課において客観的で明確でない事象を降格減給の主要な理由とするには少なくとも人事考課結果のフィードバックが必要であるとした事案・長大事件・東京地判令2.2.26判例秘書L07530252

(事案の概要) 被告会社では、人事考課による職務等級の昇級又は降級について、社員の職務遂行能力と役割遂行状態を総合査定して行うものとされ、基準内賃金の大部分を占める「職能給」は、資格Ⅰ~Ⅳの職能資格毎に1~50の等級を設 […]

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Case178 賃金減額規定が、減額事由、減額方法、減額幅等の点において基準としての一定の明確性を有するものでなければ個別の賃金減額の根拠たり得ないとした事案・ ユニデンホールディングス事件・東京地判平28.7.20労判1156.82

(事案の概要)  被告会社は、賃金規程の以下の規定を根拠に原告労働者を部長職から課長職へ降格し、賃金を減額しましたが、原告は特に異議を述べていませんでした。 ・昇降給は、月例給について行う。昇降給は、部署の業績および個人 […]

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Case168 代表理事の指示及び決裁に基づき就業規則にない手当や残業代、昇給等を受給していたことを理由とする解雇が無効とされた事案・一般社団法人奈良県猟友会事件・大阪高判令3.6.29労判1263.46

(事案の概要)  経理業務を行っていた原告は、当時の法人代表理事であったAらの指示に基づき、労基法や給与規程とは異なる計算方法により自己の残業代を計算し、Aの決裁を受けてこれを受給していました。また、Aの指示及び決裁に基 […]

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Case165 客観的・具体的・合理的な査定基準の合意がないことから会社には年俸額を査定する権限がないとして年俸減額を無効とした事案・学究社(年俸減額)事件・東京地判令4.2.8労判1265.5

(事案の概要)  担当事件です。以下はあくまで裁判所が認定した事実をまとめたものです。  原告労働者らは、被告会社が経営する進学塾で年俸制の講師として就業していました。会社の給与規程には、年俸額について、会社が社員と個別 […]

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Case161 労働者の退職の意思表示はその経緯等を踏まえて労働者の自由な意思に基づくものでなければならないとして退職合意を無効とした事案・グローバルマーケティングほか事件・東京地判令3.10.14労判1264.42

(事案の概要)  原告労働者は、被告会社で基本給30万円+歩合給の美容師として働いていましたが、会社は、原告の給与を基本給25万円+歩合給に変更しました。被告代表者は、減給に先立ち、全従業員が参加するミーティングにおいて […]

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